香川県にお住いの高齢者様の身元保証や生活支援、生活保護受給者支援などをおこなっています。
2021.11.17
当会の身元保証サービスのお話をすると、「後見人とは違うんですか?」と聞かれることがあります。 この疑問については、『本人の代理をするか、そうでないか』と考えて頂くと分かりやすいかと思い ます。後見人は、本人の代理人として財産管理(預貯金・不動産等)と身上保護・監護(契約行為の 代理、悪徳商法からの保護等)を行ないます。それ以外の役割は法律上明記されている訳ではなく、 後見人ごとに対応はまちまちです。ただ、家族が後見人となっているケースを除いて、連帯保証を 含めた身元保証人や身元引受人を担うケースはほとんどありません。と言うのも、あくまで後見人は 『本人の立場』でお金の支払いなどを含めた、生きている間の財産管理を行なうだけであって、預貯金が 底をついた際の連帯保証や、ご逝去後の対応までは担わないのが一般的だからです。そもそも保証人とは、 『本人とは別の責任者』なので、後見人が保証人を担うと『本人が本人の保証をする』というおかしな 状況が生まれてしまいます。 当会の身元保証サービスでは、身元保証人に求められる介護保険外の対応(日用品の買い足し、病院の同行、 緊急時の駆けつけなど)や、連帯保証、ご逝去された後の葬儀・埋葬の手配、居室の明け渡しといったことを 行ないます。このような対応は基本的に家族が行ないますが、近年では様々な事情で家族を頼れない方からの ご依頼を多くいただいております。後見人をつけるほどではないがいざという時が心配、何らかの事情で家族を 頼れない・頼りたくない、などのお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。